車の乗入口を作ろう!
乗入口が無い土地を購入する場合は、事前に駐車場計画に合った位置に乗入口を持って来れるのか十分に検討してください。思った以上に制約がありますよ。
乗入口が設置できない場所もあります!
乗入口はどこにでも設置できるわけではありません。
道路交通法第44条で規定されていますので注意してくださいね。代表的な場所は、下記の場所が該当します。
①交差点の側端又は、道路の曲がり角から5m以内の部分。
②横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分。
③踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分。
交差点の角に乗入口ってあるよね!と思ったあなた。確かに、車の乗入口としても使われていますが、これは、歩行者のために作られた物です。ですから、必ず横断歩道もあるはずです。
乗入口の設置箇所数・幅
【設置箇所数】
●乗入口の設置箇所数は、原則、1施設1箇所です。
●ガソリンスタンド、駐車場、店舗等で、自動車の乗入れが多い箇所又はその他やむを得ないと認められる場合は何箇所か設置できます。
【幅】
●乗入れる自動車の種類によって許可される乗入口の幅が変わります。乗用車、小型貨物自動車が乗入れる場合は、マウントアップ式歩道でブロックすり付け型の場合4.2m、ブロック巻き込み型の場合で4.0mです。許可される幅は意外と狭いので、土地の駐車場計画には注意してください。
【費用】
●歩道の形式には、『フラット式』・『セミフラット式』・『マウントアップ式』があり、それぞれに植樹帯の有無があります。また、歩道の幅もまちまちです。
マウントアップ式歩道、植樹帯が無かったケースで、ブロックすり付け型の工事費用は60万円くらいだったと思います。
乗入口は思った位置に設置出来なかったり、設置にできる幅も狭いわりに費用はけっこうかかります。購入したい土地に乗入口がない場合は気を付けましょう!
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