プロパンガスの取引の適正化について
プロパンガスは、都市ガスが使える地域においても多くの賃貸集合住宅に使用されています。
これには理由があり、建設業者からの要求や、プロパンガスの供給契約を取りたいというプロパンガス事業者側の商習慣から、賃貸集合住宅のオーナーに設備・機器を無償提供していたからです。
これにより建築コストが安くなるため、オーナーは都市ガスが使える地域にもかかわらず、プロパンガス設備を導入するわけです。
その設備・機器は、給湯器、コンロ、エアコン、テレビ、便座システム、ドアチャイム、WIFIルータ-等、多岐に渡るそうです。
無償提供された設備・機器に係る費用は、プロパンガス料金に上乗せされ、最終的には賃貸集合住宅の入居者から費用回収されることになります。
このような商習慣に基づく問題があるため、令和6年4月に「液果石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施工規則」が改正されました。
過大の営業行為の制限(令和6年7月2日施行)
正常な商慣習を超えた利益供与(設備・機器の無償貸与や無償での配管工事の請負、紹介料の支払い等)の禁止
消費者の事業者選択を阻害するおそれのあるプロパンガス事業者の切替えを制限するよう な条件付きの契約締結等の禁止
プロパンガス料金の情報提供(令和6年7月2日施行)
オーナー、不動産管理会社、不動産仲介業者等を通じて、入居希望者に対してプロパンガス料金の事前提示に努めること
入居希望者からプロパンガス事業者に対して直接情報提供の要請があった場合は、それに 応じなければならないこと
三部料金制の徹底(令和7年4月2日以降の新規契約から)
料金を消費者に請求する際には、基本料金、従量料金、設備料金に整理し、その料金とその他の一般消費者等の負担となる費用の算定根拠を通知すること
エアコンやインターホン等、ガス消費と関係のない設備費用のガス料金への計上の禁止
賃貸向けガス料金については、ガス器具等の消費設備費用についての計上の禁止
既存契約については設備費用の外出し表示をすること
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