株式会社堀田土地
2023年01月10日
建築知識
土地の共有物・越境物と確認申請
購入した土地の上空に隣地の建築の屋根・塀・土留めが越境していたり、塀・土留めが共有だったりすることがあります。
不動産の取引上、確定測量時に越境物・共有物が発見された場合、撤去に合意して実際に工事が行われれば問題はありません。
ところが、越境物・共有物に関して、『現況は不問として、将来やり替え時には是正する。』旨の覚書を締結した場合は、少し注意が必要です。
例えば、共有物が土留めだったとします。
建築会社が建築確認申請を出す場合、設計士は敷地の安全性を確認しなければなりません。
その結果、土留めの安全性が確認出来ない場合は、30度の安息角を取り建物を土留めから離さなければならなくなります。
また、建物の基礎を深基礎にすることによって対応することもあります。
いずれにしろ、土地を購入した買主様にとっては配置計画が狂う、建物の予算が上がると言う負担が生じます。
また、以前、隣地の塀が確定測量の結果、共有物となったことがありました。
この場合、塀の安全性を確かめることになり、鉄筋や控え壁が適切かどうかを確認することになりました。
たまたま、適切な施工となっていたので問題はなかったのですが、もし安全性が確認出来なかったらどうなってしまうのでしょうか?
いずれにしろ、購入する土地の周囲に塀・土留めがある場合は初めから注意が必要になります。
特に、既存の土留めについては建築確認申請上も厳しくチェックされるようですので、お気を付けください。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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