ブロック擁壁には注意を! part1
土地を購入する場合、道路より高く、隣地より高い土地を購入したいとお考えになりますよね。
もちろん、その通りなのですが、土留めには費用がかかります。既存のブロック擁壁が有った場合、ラッキーと思うかもしれませんが、再建築の際は土留めとして認められない場合がありますのでご注意ください。
法規制と問題点
●建築基準法は、高さが2mを超える擁壁は工作物として扱いますので、工作物として建築確認申請を提出して確認を受けなければ工事をすることができません。
●宅地造成等規制法では、規制区域内で1m以上の盛土又は2m以上の切土を行う造成工事を行う場合、工事の許可を得なければならないとしています。
上記の場合は基準に適合した擁壁を築造しますので、構造的な問題はありません。
ところが、宅地造成等規制法は、刈谷市・知立市・安城市ではほぼ定められてている場所はありません。
したがいまして、2m以下の土留めは申請等の義務がありませんから、施工業者の考えで土留めとしてブロックが使われてきた現場が多々存在します。
その中には、危険な現場も存在し、再建築の際には設計士が安全な既存擁壁としては認めてくれず擁壁工事をやり直す必要があります。
この場合、多大な費用がかかるだけでなく、建物の配置計画にも支障が出る場合があります。
土地取引の際、確認申請を要しない既存擁壁については、その安全性について不動産業者には説明義務はありませんし、実際わかりません。安全性については専門家である設計士の判断になりますので注意してくださいね。
ちなみに、写真のブロック擁壁は見かけ高さが1.6mあります。厚みは15㎝で水抜き穴はしっかり設置されています。
しかし、今では、このブロックがCP型枠ブロック等でなかった場合、再建築する場合は設計士がOKを出さない可能性があります。
ブロックの種類
●ブロック:圧縮強度ごとに、A、B、C、Ⅾの4種類にわかれています。また、防水性により、普通ブロックと防水ブロックにわかれます。
●CP型枠ブロック:コンクリートブロックとしては初めて、垂直施工の認可を国土交通大臣から受けた画期的な構造材料です。擁壁として使用できます。
★土地にブロック擁壁がある場合、CP型枠ブロックかどうか設計士に確認してもらいましょう!
★土地の高さが1m(ブロック5段)以内の場合はコストとの兼ね合いからC種防水ブロックを使用したブロック擁壁で施工するケースが多いと思われます。
★今後、建物の土圧がかかる部分の土留めとしてブロックを使用するのであれば、3段積みまでの高さまでにしておいた方が賢明かと思います。
★2018年の大阪北部地震ではブロック塀の倒壊により被害者が出て社会問題になりました。その際は、ブロック塀の撤去が課題になりました。
同様に、危険なブロック擁壁に関しては今後は問題になるのではないでしょうか?

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