建物の取得費について
以前に課税譲渡所得のブログで書きましたが、不動産を売却する際には、譲渡益が出なければ売却に伴い所得税や住民税などの税金を支払う必要はありません。
土地建物を購入した場合、売買契約書に建物代金(あるいは消費税額)が記載されていればいいのですが、昔の契約書の場合、総額の記載しかないケースがあります。
このような物件を売却した場合は、購入時の売買代金総額を土地代金と建物代金を分ける必要があります。
取得費の計算例①
1985年(昭和60年)1月10日に3,500万円で購入した木造の新築一戸建て(100㎡)を2020年(令和2年)9月10日に建物を取り壊し土地として売却した場合。
① 売却した建物の建築年月日:昭和60年1月10日
② 建物の標準的な建築価額表で求めた建築単価:104,200円/㎡
③ 購入した中古住宅の取得価額:104,200円/㎡×100㎡=10,420,000円
建物:10,420,000円
土地:24,580,0000円
土地として売却した場合は、土地の取得費は24,580,000円として譲渡益が出るのか出ないのかを計算することになります。
取得費の計算例②
1985年(昭和60年)1月10日に3,500万円で購入した木造の築10年の中古一戸建て(100㎡)を2020年(令和2年)9月10日に建物を取り壊し土地として売却した場合。
① 売却した建物の建築年月日:昭和60年1月10日
② 建物の標準的な建築価額表で求めた建築単価:104,200円/㎡
③ 購入した中古住宅の取得価額:104,200円/㎡×100㎡=10,420,000円
④ 売却した建物を購入した日:昭和50年1月10日
⑤ 建物の建築年月日から購入した日までの経過年数:10年
⑥ 建物の償却率:0.031(非業務用木造)
⑦ 減価償却費相当額:10,420,000円×0.9×10×0.031=2,907,180円
⑧ 建物が中古建物の場合の取得費:③-⑦=7,512,820円
建物:7,512,820円
土地:27,487,180円
土地として売却した場合は、土地の取得費は27,487,180円として譲渡益が出るのか出ないのかを計算することになります。
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