土地・建物を売った場合の【課税譲渡所得】とは?
個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合は、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。
この課税対象となる利益のことを、税法上『譲渡所得』と呼んでいます。そして、この譲渡所得に所有期間の区分(5年超か5年以下)に応じた税率を乗じて、実際に納める税額を計算します。
課税譲渡所得金額の計算式は下記になります。
課税譲渡所得金額=譲渡価額ー取得費ー譲渡費用ー特別控除
【短期所有の場合 5年以下】
課税譲渡所得金額×39%=所得税および住民税額
【長期所有の場合 5年超】
課税譲渡所得金額×20%=所得税および住民税金額
※平成25年より復興特別所得税として、所得税額の2.1%が別途かかります。
取得費
下記に該当するものになります。購入時の契約書・領収書により確認します。取得費が不明の場合は、譲渡価額の5%となります。
●売却した土地・建物の購入価額(建物は減価償却後の価額になりますので注意してください。)
●購入の際の仲介手数料
●購入の際の印紙代、登録免許税、司法書士の報酬
●購入後支払った不動産取得税
●購入の際に支払った立退料・移転料、建物等の取壊し費用等
譲渡費用
●売却の際の仲介手数料
●売却に伴う印紙代、司法書士の報酬
●売却に伴う広告費
●売却に伴う測量費
●売却に伴う立ち退く料・移転料、建物等の取壊し費用等
※土地や建物を売買する際、売主・買主間で日割計算により固定資産税等を分担するのが一般的です。
この固定資産税は、税務申告上、売主が受領したものは、譲渡収入となり、買主が支払ったものは取得費となります。
また、売主または買主が消費税の課税事業者の場合、建物の固定資産税等は消費税の課税対象となりますので注意してください。
特別控除
これは、国の政策的な配慮によって設けられているもので、居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除、特定住宅地造成事業等のたあめに土地等を売った場合の1,500万円の特別控除などがあります。
居住用財産を売却する場合には、この3,000万円の特別控除を含め他にも税法上優遇されています。次回詳しく説明しますね。
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