株式会社堀田土地
2025年04月12日
知識
古い「所有権移転請求権仮登記」の抹消
昭和40年に売買予約を原因とする「所有権移転請求権仮登記」がついている土地の売却相談です。
この権利がついている土地を購入する方はいませんし、金融機関からの融資を受けることもできないと思います。
そして、「所有権移転請求権仮登記」そのもの自体には、消滅時効という概念はありません。
しかし、予約完結権という権利は債権ですから、10年間行使しないと時効により権利が消滅することになります。(2020年4月1日以降の契約に基づく予約完結権は5年で消滅時効)
今回は、義務者側から時効の援用を行うことにしました。
ところが、仮登記の設定から60年が経過しており、権利者の住所は現在ありませんでした。ご健在かどうかも不明な状況です。
そこで、弁護士に依頼して現在の住所がわからないか役所調査をしていただいたところ、役所からは「不在住証明書」が届きました。
このままでは権利者宛てに時効の援用を行うことができません。
そこで、弁護士により「公示送達」の手続きをすることにしました。
裁判所が受理していただけると次の展開に進めるのですが・・・(続く
この記事を書いた人
堀田 秀隆

元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
関連した記事を読む
- 2025/04/15
- 2025/04/15
- 2025/04/12
- 2025/04/12