地盤保証の免責事項に注意
新築分譲住宅の広告に、『地盤保証10年!』、『地盤保証20年!』とかの表記がある場合があります。
あるメーカーの保証書の内容をご説明します。
保証対象・内容・期間
●当社が実施した地盤調査、判定および地盤補強工事の瑕疵により、建物に不同沈下が起きたことが明らかな場合は、その補修工事を当社の負担で行います。
●上記保証工事、諸経費の限度額は、2,000万円までとします。
●不同沈下の発生した地盤につき、その状況に応じ相当な方法で補修をします。
●不同沈下により発生した建物の不陸および不具合の補修は、当保証の開始時の設計、仕様、材料程度とし、その経年変化を考慮したものとします。当保証開始時の原状に回復させるものではありません。
●補修工事のために、所有者に仮住居が必要な時は、その相当である諸費用も保証の対象とします。
●不同沈下の地盤および建物の修理等は、当社の指定業者による施工とします。
●補修の実施が実際上困難なとき、またはその損害の程度に比べて補修に過分の費用を要する時は、当社は補修に変えて、当社が相当な理由をもって査定した賠償金をお支払いします。
●保証期間は、当保証開始日から10年間とします。
要するに、不同沈下に対して10年間、2,000万円の保証をするということですね。よほど特別な工事にならない限り保証により工事費用は補えると思います。
免責事由
●地震、噴火、洪水、津波、落雷等の天災、火災、爆発、暴動等の不可抗力に起因する損害。
●近隣の土木工事、道路工事、もしくは車両の通行などの第三者の人為的な作用により、調査地の基礎地盤に予測しえない外力が作用したことに起因する損害。
●地滑り、崖崩れ、断層の活動、地割れ等の地盤もしくは地形の変動またはこれらに類似の予期できない自然環境の変化に起因する損害
●不同沈下(3m以上離れての傾斜)が、水平に対して1000分の6未満の場合
免責事由は全部で20項目ありましたが、省略して4つだけ記載しました。
やはり、地震は保証対象外ですね。ちなみに、東日本大震災の際、造成地の不同沈下で裁判がありました。震度5強までは売主または工事業者の責任との判決が出ています。
また、水平に対して1000分の5では保証されません。3mで15㎜の傾斜は、神経質な方だと気になる傾斜だと思いますが保証はされません。皆様どう思いますか?
あれ、新築住宅って品確法に基づき基礎も10年保証されなかったっけ?って思った貴方。
確かに、品確法に基づいた瑕疵担保履行法においては、基礎の瑕疵による不同沈下は保険の対象となっています。そうであれば、地盤保証は必要ないのでは?と思うかもしれません。
ただ、地盤保証が普及するとともに、ここ数年不同沈下事故は1万棟に1件もない(0.01%以下)とのことなので、購入者にとっては安心できる時代になったのではないでしょうか?
関連した記事を読む
- 2024/10/14
- 2023/06/04
- 2023/01/16
- 2023/01/10