親のマイホーム資金援助方法
近年、親が子にマイホーム取得資金援助をすることを促進する税制が拡充されています。
特例を上手に利用してマイホーム購入資金を援助してもらいましょう。
贈与税の原則的課税
住宅取得等資金贈与の特例
贈与された住宅取得等資金ー非課税額=課税価格
課税価格×税率=贈与税額
●直系尊属(親、祖父母)から一定の住宅の取得資金として贈与を受けた場合、一定の金額が非課税となる制度です。親、祖父母の年齢制限はありません。
●受贈者は贈与者の子または孫で、贈与の年の1月1日において20歳以上であること。
●受贈者の贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下であること。
●贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅の引渡しを受け、その日までに自宅として居住しているか、居住することが確実と見込まれることが必要です。
●取得するマイホームの床面積や築年月日などの要件があります。
◆令和3年3月までは、基礎控除と合わせて、省エネ住宅等の取得で1,610万円、その他の住宅の取得で1,110万円の贈与まで非課税となります!
◆もちろん、贈与の申告が必要になりますのでご注意ください!
住宅取得等資金のための相続時精算課税の特例
贈与した住宅取得資金ー非課税額(2,500万円)=課税価格
課税価格×20%=贈与税額
●親・祖父母(年齢制限なし)が、贈与年の1月1日において20歳以上の推定相続人である子または20歳以上の孫に対しマイホーム購入資金を贈与した場合、贈与財産累計2,500万円まで贈与税の課税をしないというものです。
●受贈者の所得制限はありません。
●贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅の引渡しを受け、その日までに自宅として居住しているか、居住することが確実と見込まれることが必要です。
●取得するマイホームの床面積や築年月日などの要件があります。
相続時精算課税制度
贈与した財産ー非課税額(2,500万円)=課税価格
課税価格×20%=贈与税額
●贈与年の1月1日において、60歳以上の親・祖父母が、20歳以上の推定相続人であある子または20歳以上の孫に対し財産を贈与した場合、贈与財産累計2,500万円まで贈与税の課税をしないというものです。
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