株式会社堀田土地
2020年10月08日
知識
贈与税っておっかない!
贈与税は最高税率がなんと55%という税金です。親御さんが子供のためにした預金が贈与と見なされないよう、しっかりと対策をとりましょう!
贈与税の計算
課税価格=贈与財産価額ー110万円(基礎控除)
贈与財産価額とは、現預金はその金額、不動産や株などの有価証券は相続税評価額によります。
税額=課税価格×税率ー控除額
例えば、18歳の子共が親から300万円の贈与を受けた場合
(300-110)×15%ー10=18.5万円
親が子の為に贈与する資金を子の所有とするには?
●贈与契約書を作成すること
●贈与契約書の金額が預金通帳上で親から子に移動していることが確認できること
●預金通帳、印鑑、キャッシュカードを子が保管と管理をしていること
●贈与税の申告と納税を自分でしていること
注意事項
贈与は、贈与者の贈与の意思と、受贈者の意思の合致により成立します!
◆幼少の子に現金110万円を贈与しても、子は意思表示ができるとはいえないでしょう。この場合、この預金は親のものと判断されます。(特定の場合、認められることもあります。)
◆贈与税は年間110万円までは非課税のため、110万円以下の贈与については申告は不要です。しかし、もし継続してお金の贈与を受けるのなら、111万円の贈与にして、贈与税1,000円の納税をすることにより、税務署にも実績として記録され、みなし贈与と疑われることはなくなります。
もし、みなし贈与と疑われると、110万円を10年に渡り、1,100万円の贈与を受けていた場合、1,100万円に対して贈与税が課せられます。本来なら無税のはずが、206万円あるいは270.5万円の贈与税が課せられます。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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