2020年10月09日
知識
空き家の3,000万円特別控除について
相続人が空き家を譲渡した場合、譲渡所得の金額から3,000万円を控除できる制度です。
この制度を使うには注意すべき要件がありますので、是非知っておいてください。
適用になる空き家とは?
●相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること。
(被相続人が要介護認定を受けており、老人ホーム等に入居している場合は適用になります。)
●昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物(マンション)以外の建物であること。
●相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと。
●相続により土地及び家屋を取得したこと。
●相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
●引渡しの日までに家屋を取壊すか、あるいは耐震リフォームをすること。
譲渡する相手の制限があります
●譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等特殊関係者でないこと。
その他気を付けること
●譲渡対価の額の合計額が1億円以下であること。
●共有で譲渡する場合には売却物件全体の価格が1億円以下であること。
●共有者各人ごとに3,000万円特別控除が使えます。
●住宅ローン控除との重複適用ができます。
●自己居住用財産の3,000万円特別控除との併用が可能ですが、二つの特例合わせて3,000万円が控除限度額となります。
●相続税の取得費加算制度とは選択適用となります。
相続があった場合にはご両親が住んでいた土地・家屋には愛着があり、すぐには手放すことができないことも多いです。
それでも、要件が当てはまる場合は、無駄な税金の減額することができる良い制度だと思います。
長期譲渡(5年超所有)で譲渡益が3,000万円出る場合
3,000万円×20.315%=609.45万円もの税金を支払わなくて済みますよ!!
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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