長期優良住宅
長期優良住宅の認定を受けた住宅は、補助金、住宅ローン金利の引き下げ、税の特例や地震保険料の割引等を受けることができます。
ここでは、弊社が仲介する新築分譲住宅のケースについてお話しします。
認定基準について
『長期優良住宅』とは、大きく分けて、以下の4つの措置が講じられている住宅を指します。
1. 長期に使用するための構造及び設備を有していること。
2. 居住環境等への配慮を行っていること。
3. 一定面積以上の住戸面積を有していること。
4. 維持管理の期間・方法を定めていること。
一戸建ての住宅の場合、具体的には下記の7つの要件を満たす性能を有している住宅のことになります。
【劣化対策】
・劣化対策等級(構造躯体等)3かつ構造の種類に応じた基準
・木造:床下空間の有効高さ確保及び床下・小屋裏の点検口設置など
【耐震性】
・耐震等級(倒壊等防止)2
・または、耐震等級(倒壊等防止)1かつ安全限界時の層間変形を1/100(木造の場合1/40)以下
・または、品確法に定める免振建築物
【維持管理。更新の容易性】
・維持管理対策等級(専用配管)3
【省エネルギー性】
・断熱等性能等級4
【居住環境】
・地区計画、景観計画、条例による街並み等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る。
【住戸面積】
・一戸建ての住宅:75㎡以上。
【維持管理計画】
・住宅の構造耐力上主要な部分、住宅の雨水の侵入を防止する部分、住宅に設ける給水又は排水のための設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定すること。
メリット
(2019年6月1日現在で施行されている法令等に基づき作成しております。戸建ての場合)
【地域型住宅グリーン化事業(長寿命型】
・補助対象経費の1割以内の額で、かつ住宅1戸当たり110万円(最大)など
【住宅ローンの金利引き下げ】
・フラット35S
(金利Aプランのフラット35の借入金利を当初10年間、年0.25%引き下げ)
・フラット50
(返済期間の上限が50年間。住宅売却の際に、購入者へ住宅ローンを引き継ぐことが可能です。)
【税の特例措置】
<2021年12月31日までに入居した場合>
・所得税(住宅ローン減税):限度額の引き上げ
(控除対象限度額4,000万円→5,000万円)
・所得税(投資型減税)
(標準的な性能強化費用相当額(上限:650万円)の10%を、その年の所得税額から控除)
<2021年3月31日までに入居した場合>
・登録免許税:税率の引き下げ
(保存登記0.15%→0.1%)
・不動産取得税:課税標準額からの控除額の増額
(控除額1,200万円→1,300万円)
・固定資産税:減税措置(1/2減額)適用期間の延長
(1~3年間→1~5年間)
【地震保険料の割引き】
・耐震等級割引き
(耐震等級2:30%)
(耐震等級3:50%)
・免振建築物割引き
(品確法に基づく免震建築物であること→50%)
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