株式会社堀田土地
2020年09月21日
建築知識
土地に水路が接している場合
この道路の左側の土地を見たとき、どう思いますか?
手前の土地みたいにグレーチング架ければいいだけじゃん!って思いますか?
確かに、水路に『グレーチング』、『コンクリート橋梁』を架ければいいんです。
でも、いろいろな基準があります。土地を購入して使う側からすれば、全面的に使いたいですよね?
実は、原則4mしか橋は架けれません。
しかも、橋の構造にも基準があります。
ですから、普通の側溝にグレーチングや蓋を架けるのに比べて、使用出来る幅に制約があるだけでなく多額の費用もかかると言うことです。
また、水路の管轄先によってはさらに費用がかかる場合があります。この地域ですと、明治用水が管轄している水路の場合です。
この場合は、水路上に架ける橋は『管理阻害物』となります。
以前に調査した土地では、6.3m使用していて、年間10,080円の使用料を支払っていました。この費用を高いと思うのかは買主様次第ですね。
えっ、さっき原則4mまでしか架けれないって言ったじゃん!とお思いになった貴方。
昔架けた橋梁には何故か4m超の物も存在します。行政で調査しても、『既設だよね~。申請は出ていないけど』くらいの返答です。
強制撤去までの指導はしていないようです。
今回、私が売買したこの土地は、結局、下の写真のように『グレーチング』を架けられました。格好良い外構が完成していました。
最後に、建築基準法上のお話しをしますと、このグレーチングを架けた部分が道路と接道する部分とみなされます。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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