株式会社堀田土地
2025年04月06日
知識
ごみ置き場は、移設することはできないのか?
ごみ置き場問題、自治体で紛争になるケースもあります。
実際、裁判例の結論も分かれています。
実際の裁判では
他に適切な場所があるか否か、どれくらいの世帯のゴミが集積されるかなどが考慮され「受忍限度」を超えているか否かが判断の基準になっていると思われます。
町内会との覚書があったケース
実際に、駐車場として貸していた土地を売却することになり、その前が町内会のゴミ集積場となっていました。
物件の前にゴミ置き場があり、移設が難しい場合は事前に説明しておかねばなりませんが
土地所有者が当時の町内会長と覚書を交わしており、「土地所有から申し出があった場合は、他の場所にごみ集積場所を移動する」と記載されていました。
覚書を交わしていたこともあり、ごみ置き場の移設はスムーズにしていただきましたが、そういった書類がない場合だと、ごみ置き場の移設が難しく、固定化してしまう可能性が高いです。
自治会によっては、輪番制でごみ置き場を設置する取り決めをしているところもありますが、市によっては、ゴミ収集車が通る道路上の脇に、燃えるゴミ(生ごみ)をおけばよいといった場合もあります。
誰でも、自分の家の前は嫌
どの家庭でも、毎日生ごみが発生し、定期的に捨てる場所が必要ですが、
いざ自分の家の前に、町内会のゴミ置き場が設置されるとなったら、拒否される方が多いと思います。
ですから、ゴミ集積場所の移設は非常に難しいのです。物件を購入する前に、ゴミ置き場が物件の前にあるのかどうかは、よく確かめる必要があります。
また、自分の所有している土地が空き地で、町内会からごみ置き場の設置を打診されたら土地所有者からの申し出があれば、町内会の責任でゴミ置き場を移動する旨の覚書を交わしておくことも必要です。
その他ブログ:ゴミ置き場の移動は難しい
この記事を書いた人
桜井 ともみ

大手住宅メーカーで3年間、女性営業マンとして勤務。その後(株)堀田土地に入社し不動産仲介業に従事し、27年になります。日々精進を怠らず勉強し、きめ細やかな気配りを忘れないように努力した結果、今ではお取引させていただく物件の半分は、ご紹介によるものやリピーターのお客様になりました。
一つ一つお客様の不安を解消しながら、お客様に寄り添いつつ、プロとして、より良い方法をご提案致します。
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