株式会社堀田土地
2025年04月06日
知識
宅地造成及び特定盛土規制法
宅地造成及び特定盛土等規制法は令和5年5月26日から施行されましたが、経過措置期間が定められていました。
愛知県においては、5月9日より運用開始予定になっております。
これにより、愛知県内のほぼ全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されることになります。
「宅地造成等工事規制区域」に指定されることにより、高さ1mを超える盛土をする場合、愛知県知事の許可を取り義務擁壁を築造することになります。
行政の許可基準に適合する擁壁を築造することになりますので、申請手続きを含め時間や費用がUPすることになります。
この記事を書いた人
堀田 秀隆

元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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