株式会社堀田土地
2024年10月11日
土地のお話
境界トラブルは契約不適合責任になる?
不動産を購入するとき、隣地からの越境物がないか、境界が確定しているか、隣地所有者との間に境界に関する紛争がないかといった事項や、どんな人が住んでいるか、奇声を発する人がいないかなど、近隣地との関係は買主にとっては大きな関心ごとです。
契約不適合責任が認められると考えられる事例
実際に隣地所有者との間で、具体的に境界に関する紛争が生じていたにもかかわらず、これを隠して売買した場合には、契約不適合責任が認められると考えられます。
この場合、売主は買主に対して、補修や代金減額、損害賠償や解除といった契約不適合責任を負います。
隣地境界の瑕疵とは
近隣地との関係で下記のような事例は、契約不適合が認められると思われるケースです。
①土地の擁壁等が隣地に越境している場合
②建物・工作物の基礎の越境
また近隣との関係で、隣人による建築妨害や脅迫的な言葉が瑕疵と認められた判例があります。東京高裁 平成20年5月29日判決
こちらをご覧ください。
「隣地所有者との争いは契約不適合責任になるか?」
この記事を書いた人
桜井 ともみ
大手住宅メーカーで3年間、女性営業マンとして勤務。その後(株)堀田土地に入社し不動産仲介業に従事し、27年になります。日々精進を怠らず勉強し、きめ細やかな気配りを忘れないように努力した結果、今ではお取引させていただく物件の半分は、ご紹介によるものやリピーターのお客様になりました。
一つ一つお客様の不安を解消しながら、お客様に寄り添いつつ、プロとして、より良い方法をご提案致します。
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