CB土留め(行政による指導)
私は、売買する土地にCB土留めがあった場合は、必ず買主様が建築を依頼する業者と現地立会いをし、設計士に安全性を確認していただいております。
なぜなら宅建士の私ではCB土留めの建築確認申請上の取扱いについて、明確な判断ができないからです。
行政によってはHPに明確な基準を記載してあるケースもあります。
昔は判断基準が緩く、土留めと塀はごっちゃにされていました。ですから、塀と土留めを兼ねているケースも多々ありました。
また、愛知県において、宅地造成等規制法が適用されない地域の場合は、高さ2m以下の土留めは工作物申請を出す必要もないことから、CB土留めは多く施工されてきました。
ところが、2018年の大阪北部地震でCB塀が倒壊し小学校の女子児童が亡くなる事故があってから、高さがあるCB塀については、行政が解体撤去に補助金を出す等、相当厳しくなりました。
今回はHP上で確認できたCB土留めの全国の行政指導の一部をご紹介します。
最後の吹田市の開発審査室の見解が一番厳しく、開発行為を行う際は大変だろうと思います。
福島市
福島市では、『2段(40センチ)まで』は、土圧を受ける(土に接する)ことを認めています。
所沢市
土に接する部分の補強コンクリートの積段数は3段以下とする。ただし、建築物の基礎から伝達される加重が、補強コンクリートブロック部分に及ばないよう、建築物の配置計画に注意する。
都城市
既設CBについては、土地の高低差が1.0m以下であり、建築物との間に高低差以上の水平距離を保つ場合については、支障がないものとして取り扱っています。
吹田市
通常のコンクリートブロックは擁壁(土留め)として使用できません。現在、宅地内に擁壁(土留め)として使用しているコンクリートブロックがありましたら土圧を受けないように適切に是正をお願いします。
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