境界杭の復元について
土地の売買の際、法務局に地積測量図があっても現地の境界杭がなくなっている場合があります。
測量費用は高額なので、図面があるなら何とか安価に復元できないか?とおっしゃる所有者様は多いと思います。
今回は安価に復元作業ができましたが、それには条件があります。今回は、下記の条件を満たしていました。
1. 平成17年3月7日以降に分筆された土地だった
2. 当時の測量時の資料の原本があった。(隣地との境界立会書や公共用地との土地境界確認書)
3. 当時測量してくれたを依頼した測量士に依頼できた。
最後に、法務局に備え付けられている「地積測量図」について、その特徴を記載しておきます。
地積測量図の特徴を、作成年月日から4段階にわけました。
【昭和36年~昭和52年】
平板測量が主流で、巻き尺で距離を測っていた為、精度は低いです。寸法は「間」、面積は「坪」での表記の図面もあります。図面に杭の種類の記載がなく、現地に境界標がない場合が多いです。現地すら測量せずに図面作成していたケースもあります。
【昭和52年~平成5年】
トランシットを使うようになり精度は高くなりました。面積計算は三斜求積(底辺×高さ÷2)が多いそうです。この図面を測量士に調べてもらうと、公共用地(道路等)の立会が未了の図面もありました。
【平成5年~平成17年3月7日以前】
トータルステーションによる測量が主流で精度は飛躍的に高くなったそうです。隣地との境界立会書や公共用地との土地境界確認書を取得して測量が行われています。ただ、分筆登記の際には残地方式を取ることが多く、残地部分の面積は確定しておらず注意が必要です。
【平成17年3月7日~現在】
求積方法が三斜法から座標法に変わっています。分筆の場合、残地方式が認められなくなり、分筆する場合は、同一所有者の場合は隣接地も含めて土地全体を測量してから分筆することが大原則になりました。

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