株式会社堀田土地
2023年10月15日
土地のお話
隣地境界線から50㎝以上、建物は離してもらえるのか?
民法には相隣関係の規定があります。
民法234条第1項には、「隣地境界線付近での建物の建築については、異なる慣習がある場合は別として、境界線から外壁までは50㎝以上の距離をあけることが必要」とされています。
これに対して、建築基準法65条では、「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」と規定しています。
実際に、準防火地域内において隣地所有者の了解を求めることなく境界線より50㎝の距離を置かないで建物建築を始めたのに対し、隣地所有者が建物の収去を求めた裁判が行われ、最高裁が判決を出しました。
この争いは、「土地の合理的ないし効率的な利用」を重視するか、「日照、採光、通風、通行等の生活環境利益の確保」を重視するかの対立とも言えます。
判決は、建物収去の請求を棄却しました!!
刈谷市内を含む西三河地域においても、駅周辺などは準防火地域に指定されていることがあります。
このような便利な場所で住宅建築を検討されることもあると思いますが、隣地所有者がRC造の賃貸マンションを建築した場合は、境界線ギリギリに建築されることもあります。
準防火地域内にある土地を購入する場合はご注意を!!
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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