隣家の植木の枝や根が我が家の敷地に侵入してきたら
時々、売却時にこんな相談があります。
「隣家の木の枝が敷地内に張り出し、秋になると柿の実がたくさん敷地に落ちて腐り悪臭を放ち迷惑しています。さらに隣家の木の根まで伸びてきて困っています。売却時に買主様は嫌がりませんか?」
購入しようとする土地に隣家からの枝が伸び放題とか、果実が落ちてくるとなれば、いやな気はしますね、間違いなく・・・。
どんな対応が取れるか民法の規定に沿ってお話しします。
民法の規定だと枝と根の場合でできることが異なりますよ!
追記「樹木の越境問題」、越境された側が切除できるように!(民法見直し)
↑2021年3月2日ブログ記事
枝は勝手に切ってはいけない
民法は、枝と根の取り扱いを異なって規定しています。
隣地の竹林の枝が境界線を越えたときは、その竹林の所有者にその枝を切り取るように請求できると規定しています。(民法233条1項)
ということは、勝手に枝を切ってはいけないことになります。
隣家の方に伸びてきている枝を切るように申し入れをします。
しかし相手がなかなか対応してくれない場合があり困りますよね?
その場合、実務的には、相手に枝の伐採の許可を取ってこちら側で切らせてもらうなどの対応をします。
え~!こちら側でするの?とお思いかもしれませんが、不動産を売却するならば、対応してくれない隣地の方に期待はできません。
特に買主様が現地を見に行った際に、果実などを付けた枝がこちら側に伸び放題で、落ちて腐った果実が悪臭を放っていては、買う気も失せます。
根は切っても良いが・・・
根の場合、
竹林の根が境界線を越えたときは、自分の方で截取できると規定されています(民法233条1項)
隣地に承諾なく根を自分で切り取ることができます。ただし、この場合にも注意が必要になります。こちら側にさしたる損害がないのに、根を切り取ったのが原因で、隣地の木が枯れてしまった場合、権利の濫用として損害賠償請求される場合があるからです。
結局は日ごろのご近所付き合いが大事
ご近所と挨拶やちょっと話ができる関係があると、いざ、売却時に境界の立会いをお願いしたり、このケースのように越境してきた枝を切らせてもらったりするのがスムーズにいきます。
そもそも、ご近所付き合いがあれば、枝が隣地に伸びていれば、本人が気になり枝を切るなどの、気遣いをするのものです。こちら側も、会った際に「ちょっと枝が伸びてきたんでお願いします」と声をかけやすいですよね?
隣地の方が高齢で、ご自身対応できない、話ができない(通じない)場合がありますが、その場合は民生委員の方に相談するなど、早めの対応が必要になります。
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