マンション管理適正化のための改正法が公布!
今回改正された『改正マンション管理適正化法』は、文字どおりマンション管理の適正化を図ることによって、老朽化に伴う問題を予防・解決することが目的です。
改正のポイント
今回の改正には3つの大きなポイントがあります。
●適切な修繕計画が立てられているか、計画に基づいて修繕積立金が積み立てられているか、管理組合の活動がしっかり行われているかと言った点について、国土交通大臣がこれを定め、市区(町村部は都道府県)はこの基本方針に基づき、マンション管理の適正化を推進する計画を策定します。
●管理計画認定制度の実施によって、適切な管理計画を有しているマンションとして認定する。
●管理適正化のための指導・助言・勧告などの実施で、市区(町村部は都道府県)は必要に応じて、管理組合に対して指導・助言し、知事等が必要に応じて勧告を行う。
この3つの中で注目されるのは管理計画認定制度の実施です。
この認定制度は、マンション管理組合の管理者が認定申請を総会で決議したうえで、管理計画と添付書類を市区(町村部は都道府県)に提出・申請し、認定をもらうと言うものです。
認定がマンションの資産価値にも影響するかも
この改正法が完全施行されるのは2022年度からになります。
当然、認定を受けたマンションであれば市場での評価が高まるため、売却する際にも有利な条件で売却できる可能性があります。
ですから、これからはこの認定の可否がマンション選びの差別化要因になる可能性があります。
したがって、修繕積立金や管理費の滞納が起こらないように、マンションの所有者が管理組合の活動にいっそう関心を持つような工夫が必要になります。
国土交通省の調査によれば、大規模マンションになるほど総会への出席割合が低下するとの結果が出ており、このままでは自分で自分の首を絞めることになってしまうと懸念する声が出ています。
建替え円滑化法も改正されました
この改正により、従来は被災したマンションや耐震性不足のマンションに限定されていた『多数決による敷地売却』の対象が拡大されることになりました。
具体的には外壁の剥落などによる危害を及ぼす恐れのあるマンションも対象になり、耐震不足のマンションと同様に5分の4以上の合意があれば敷地売却が可能になりました。
また、建替え時の容積率特例を受けることもできるようになりました。
いずれにしろ、我が国では平成30年末において81万戸ものマンションが築40年を超えている状況です。老朽化マンションの再生については待ったなしの状況だと思います。
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