えっ!空き家の3000万円控除が使えないの?
相続した空き家を売却するため、空き家の3000万円特別控除が利用できることを事前に確認しておきたかったので、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付が受けれるか、相続人の方に市役所に確認に行っていただいたところ、交付できないと言われたそうです。
老人ホーム→病院で亡くなる
被相続人は、亡くなる前に老人ホームに入所しており、容体が悪くなって病院に転院しそのまま病院で亡くなったそうです。
老人ホームへ入所前まで、一人で住んでおり、入所後は家はそのまま家財道具などの保管場所になっており、人に貸したりもしていない状態でした。
相続開始前の要件は満たしていたのですが、
体調が悪化して病院に入った時に、相続人は病院側から、被相続人は老人ホームへは戻れないだろうと聞いていたので
役所等の書類関係が相続人の住所に届くように、住民票を老人ホームから相続人のご自宅へ移してしまい、同居していたと思われ、そのことが交付できない理由でした。
実態としては、同居はしておらず、老人ホームから病院に入院し、そのまま病院で亡くなったのですが、住民票が移動されていたことで、市として交付することはできないというのです。
住民票の記載より実態
居住用の3000万円控除を受ける時は
住民票を移したとしても居住の実態がなければ、居住用3,000万円控除は適用できません。形式的に住民票にそのような記載があったとしても、通常どおりそこに住んでいたという実態がなければ適用を受けることはできないのは、周知のとおりです。
空き家の3,000万円控除の場合、実際に同居の事実がなくても、住民票だけで判断してしまうのでしょうか?
市役所に掛け合う
実際に、同居の事実がないため市役所に同行し掛け合うことにしました。
①老人ホームに入所してから病院へ入るまでの期間の入所証明書、領収書
②病院に入ってから亡くなるまでの入院の領収書
同居していないことを証明するため、書類で証明しました。
また、老人ホームで入所している間も「被相続人が家屋を一定使用していた」ことを証明するため、老人ホームに外泊証明書などを出してもらうなど、補完書類をいくつか提出し、ようやく「被相続人居住用家屋等確認書」をもらうことができました。
詳しくない相続人が一人で役所にいき、「住民票が移動されてしまっているから、書類の交付ができない」と言われたら、諦めてしまったかもしれません。
売却前に事前に確認しておいてよかったなと思います。
申告時期に「被相続人居住用家屋等確認書」が出せないと言われて、補完書類などの準備などの提出をしていたら、申告に間に合わない可能性もありました。
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