株式会社堀田土地
2023年01月17日
土地のお話
相続土地国庫帰属制度が始まります!!
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
令和5年4月27日からこの制度がスタートします。
承認申請をし、法務大臣(法務局)により要件審査・承認を得た後、申請者が10年分の土地管理費相当分の負担金を納付することにより、その土地は国庫に帰属します。
一見、良さそうに見えるこの制度ですが、不承認要件が厳しく本当に困っている方を救済するような制度には思えません。
だいたい、活用方法がなく、売るに売れない土地だから相続した方は困っているわけですよね?
崖地や有体物が地下にある土地なんかもそうですよね?これだけの却下要件や不承認要件があったら、本当に困っている方の救済にはならないと思います。
以前に、高齢で高低差のある崖地の管理費用が出せず、周囲の道路に迷惑をかけてしまって困っている状況をテレビで見たことがあります。
また、負担金算定の具体例も載っていました。
利用価値がない土地は、相続放棄するからいいや!!と仰る方もいるでしょう。
しかし、そう簡単に責任は逃れられないんですよ。
実は、相続放棄した土地にも管理義務は残るのです!!
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
関連した記事を読む
- 2024/10/15
- 2024/10/11
- 2024/09/09
- 2024/08/17