相隣関係の見直し(越境した竹木の枝の切取り)
隣地の竹木の根や枝が越境していて困っていることはよくあることです。
現行の法律(民法233条)では、土地所有者は隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、自らその根を切ることが出来ます。
ところが、竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に枝を切除させる必要があります。
もし、竹木の所有者が枝を切除しない場合は、訴えを提起し切除を命じる判決を得て、強制執行手続きをするしかありませんでした。
さらに、竹木が共有されている場合は、共有者が枝を切除しようとしても、基本的には共有者全員の同意が必要でした。
現実的には、隣地の承諾を得て、土地所有者がご自分や庭師に依頼して、ご自分の負担で枝を切っている場合も多いのではないでしょうか?
この相隣関係の規定が、令和5年4月1日より改正されます!!
改正後は、越境された土地所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次の場合には、竹木の枝を自ら切除することが出来るようになります。
①竹木の所有者に越境した竹木の枝を切除するように催告したが、相当の期間内に切除しない場合。
②竹木の所有者を知ることができず、または、その所在を知ることが出来ない場合。
③急迫の事情がある場合。
①の相当の期間とは、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられるそうです。
また、費用については、基本的に竹木の所有者に請求できると考えられます。
共有物である竹木の枝を切り取る場合は、基本的に、竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要があります。一部の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない場合は、催告は不要です。
今回は、相隣関係の見直しの中の「越境した竹木の枝の切取り」に「ついてお話しました。
他にも、「隣地使用権」や「ライフライン設備の設置・使用権」についても法整備されることになりました。
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