株式会社堀田土地
2023年01月14日
土地のお話
土地の時効取得
前回、『土地の共有物・越境物と確認申請』と言うブログを書きました。
確定測量時に共有物・越境物が発覚した場合は撤去等で解消するのが望ましいのですが、最低でも合意書は取得しておきましょうと言った内容です。
これまでの売買においては、このような方法により大きなトラブルなく取引を行って来たのですが、時効取得を主張されると厄介です。
民法の規定では、他人の土地を自分の土地だと思って占用していた場合は10年、他人の所有地と知っていた場合でも所有の意思を持って平穏かつ公然に20年間専有し続けたときは、本来の所有者は所有権を失うことになる。と言った規定があります。
これを、民法162条に規定している長年継続した事実状態を尊重する取得時効制度と言います。
ただ、このような規定があるものの、近隣者との人間関係を壊してまで主張することはお互いにとって得策ではありません。
過去になりますが、分譲会社がブロック一丁分(40㎝)境界位置を間違えて施工し40年が経過した物件がありました。
40㎝×20mですから、8㎡の土地を専有し続けていたことになります。もちろん、確定測量時に発覚したのですが、この時は8㎡の土地を隣地所有者が購入することで事なきを得ました。
時効取得を主張出来る案件でしたが、もともと地積測量図がありましたので隣地所有者も理解を示してくれた次第です。
確定測量時には境界位置が思っていた場所とずれることが多々あります。いずれにしろ、話し合いで解決していくことが肝要だと思います。
過去には、裁判になり、裁判所が判決を出した物件もありましたが、非常に後味が悪い取引になった思い出があります。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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