住宅性能表示制度って?
2000年10から本格的に開始された制度です。
一般消費者には比較しにくい住宅の性能を学校の通知表を見るように分かり易く数値化しました。
令和元年度の設計住宅性能評価の評価書の取得率はいまだ27.7%に過ぎませんが、取得した住宅を購入すると様々な税制優遇等が受けられる消費者には非常にメリットの多い制度です。
制度の仕組み
住宅性能表示制度は法律に基づく制度です。
そして、住宅の性能を表示するための共通ルールは、国土交通大臣及び内閣総理大臣が日本住宅性能表示基準として定めています。
また、住宅の性能の評価の方法は、国土交通大臣が評価方法基準として定めています。
これにより、住宅の性能を相互に比較することが可能となっています。
住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめたもの(設計住宅性能評価書)と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの(建設住宅性能評価書)の2種類があり、それぞれ法律に基づくマークが表示されます。
建設住宅性能評価書を取得した住宅は、
●基礎配筋工事の完了時
●躯体工事の完了時
●内装下地張り直前
●竣工時
4回の第三者機関の検査に合格している住宅になります。
また、建設住宅性能評価書が交付された住宅については、住宅に関して建設会社とトラブルになった場合、国土交通大臣が指定する住宅紛争処理機関に紛争処理を申請することができます。
指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理する為の機関です。紛争処理の申請手数料は、1件あたり1万円です。
どんな基準があるの?
性能表示事項は10分野35(新築住宅については33項目)項目もあります。
必須項目は4分野9項目となります。
必須項目は、住宅取得者の関心の高い項目、建設後では調査しにくい項目が対象です。
①構造の安定に関すること【必須】
②火災時の安全に関すること
③劣化の軽減に関すること【必須】
④維持管理・更新への配慮に関すること【必須】
⑤温熱環境・エネルギー消費量に関すること【必須】
⑥空気環境に関すること
⑦光・視環境に関すること
⑧音環境に関すること
⑨高齢者等への配慮に関すること
⑩防犯に関すること
①~⑩の中には相反する性能も有る為、すべての分野で最高等級を取得することはできません。
メリットは?
住宅ローンの金利引き下げがあります
省エネ性、耐震性等に優れた住宅については、フラット35Sの利用が可能です。その他、金融機関によっては、独自に住宅ローンの金利引き下げを行っている場合があります。
地震保険の割引があります
耐震等級2の建物で30%、耐震等級3の建物で50%の割引になります。
贈与税の税制特例があります
令和2年4月1日~令和3年3月31日までは1,500万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日までは1,200万円
すまい給付金が受けられます
最大50万円!
消費税10%への引き上げにより年収制限が緩和され、受けられる方が増えました。
その他、消費税10%引き上げ後の支援策は国交省のHPをご覧くださいね。
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