株式会社堀田土地
2022年11月21日
土地のお話
土地売買時の裁判事例(確定測量編)
売主が隣地所有者の押印のある確定測量図を交付しなかったったために、買主が代金支払いを拒否しました。
そこで、売主は売買契約を解除し違約金の請求を、買主は手付金の返還請求を行い争われた事案です。
結論ですが、売主が契約上の義務を履行しなければ買主による契約解除が有効との判決が下されました。
当たりの判決かと思うでしょうが、売主にも下記の言い分がありました。
・前の隣地所有者の立会いのある確定測量図が作成されている。
・法務局が隣地所有者の押印がなくても分筆登記を認めた。
ところが、裁判所は、「現在の隣地所有者の立会いや署名押印を得られないこと自体が商品価値を低下させるリスクがある。」との見解で売主の主張を退けました。
このように、過去の確定測量図がある場合、新たに確定測量を行うかどうかは非常に悩ましいです。
私の場合は、確定測量図とともに測量の成果があれば、資料一式を土地家屋調査士に確認してもらい、その上でどうするかを決めています。
現地に杭が全部有り、確定測量図が法務局に登記されていても、現在の基準で有効とは言い難い図面も多々あります。
皆様、ご注意ください。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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