株式会社堀田土地
2022年08月30日
知識
固定資産税のよくある質問!!
不動産売買に伴う、固定資産税に関するよくある質問です。
年の途中で売買があった場合
Q
私は、令和4年8月に自己所有地の売買契約を締結し、令和5年3月に所有権移転を行います。この場合、令和5年度の固定資産税はどうなるのでしょうか?
A
令和5年度の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿所有者のあなたに課税されます。
実務では、引渡し日に令和4年度の固定資産税額で令和5年度分の清算を行う場合と、4月以降に実際に請求された固定資産納付書の税額で清算する場合があります。
前年度の固定資産税額で清算する場合は、昨年末までに居住用家屋の取壊しがなかった、あるいは今年度が評価替えの年にあたらないか等の注意が必要です。
年のはじめに家屋を取壊した場合
Q
令和5年1月に家屋を取り壊したのですが、令和5年度の固定資産税の請求はありますか?
A
請求があります!!。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産税を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
したがって、令和5年1月に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、令和5年度の固定資産税の課税対象となります。
固定資産税が急に高くなるの?
Q
令和4年中に住宅を壊した場合、令和5年度の土地の固定資産税額は急に高くなるの?
A
土地の上に一定要件を満たす住宅があると、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されます。したがって、住宅の滅失だけでなくその住宅としての用途を変更すると、特例の適用から外れ固定資産税額は高くなります。
※ 住宅用地に対する課税標準の特例に関しては、次回説明します。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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