株式会社堀田土地
2022年08月31日
知識
住宅用地に対する課税標準の特例(固定資産税)
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます!!
小規模住宅用地
200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば300㎡の住宅用地であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
具体例
専用住宅が建築されている310㎡の土地の固定資産税です。
評価額は32,937,810円です。
小規模住宅用地と一般住宅用地の特例が適用されますので、課税標準額は7,035,876円となり、これに1.4%を乗じた金額が固定資産税額98,502円となります。
市街化区域内は都市計画税も賦課されます
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋には、固定資産税とともに都市計画税が賦課されます。
税額は、課税標準額×0.3%
土地の課税標準額は、住宅用地に係る課税標準額の特例措置があります。
・小規模住宅用地は価格の3分の1
・一般住宅用地は価格の3分の2
上記具体例の場合、課税標準額は14,071,755円となり、これに0.3%を乗じた金額が都市計画税42,215円となります。
この310㎡(93.77坪)の住宅用地の固定資産税・都市計画税の年額は、98,502円+42,215円=140,717円になります。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
関連した記事を読む
- 2024/10/21
- 2024/10/19
- 2024/08/26
- 2024/03/29