家を建てるための道路のお話
道路には公道と私道があります。
ですから、自分の土地に側溝を入れて舗装したものも道路です。しかし、土地が建築基準法の道路に接しないと建物を建築することはできません。
接道義務
大原則として、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければなりません。
そして、地方公共団体によって必要な制限が付加されることがあります。
路地状敷地(敷地延長)の場合
路地状部分の長さによって、必要とする幅員の最小限度が定められています。
愛知県条例によると
路地状部分の長さ:15m未満の場合 路地状部分の幅 :2m以上
:15m以上25m未満の場合 :2.5m以上
:25m以上の場合 :3.0m以上
このように定められています。最近の新築分譲住宅の路地状部分の幅は、車の乗り入れ等を考慮して、最低2.7m以上で計画するようです。
路地状部分の幅が4mある土地をお世話したことがあります。
この幅があれば、車を止めても歩行や自転車の通行も楽にできます。
道路に土地が面してない分、歩行者等を気にすることがなく、プライバシーが確保できていいなぁと思ったことがあります。
道路の種類
建築基準法の道路は、公道・私道の区分とは別に道路を次のように分類しています。
【建築基準法第42条第1項第1号から第5号に該当する幅員4m以上のもの】
第1号:道路法による道路(国道、都道府県道、市町村道)
第2号:土地区画整理法等によって築造された道路
第3号:建築基準法の施行日(昭和25年11月23日)現在既に存在している道。(公道・私道の別は問いません。)
第4号:都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で特定行政庁が指定したもの。
第5号:私人が築造した私道で、特定行政庁が指定したもの。
【建築基準法第42条第2項に該当するもの】
基準時(第1項第3号に同じ)現在既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したものです。(公道・私道の別は問いません。)
特に、この2項道路に該当する場合は、セットバックが適用されます。セットバック部分は門や塀を築造することはできません。
それだけではなく、建築基準法の適用を受けますので、道路斜線制限によって土地の利用が制限されることがあります。
土地の接する道路が2項道路に該当する場合、現在では多くの地方公共団体がセットバック部分の寄付申請を受け付けてくれます。
土地の測量や所有権移転登記も地方公共団体の費用で行ってくれます。セットバック部分の維持管理もする必要がなくなります。是非、ご活用ください。
注意事項
道路が私道の場合は、基本的に維持管理は土地の所有者になります。
土地の分譲業者が、便利な土地利用ができるように販売する土地の中に『共有地』なるものを作って舗装して車が出入りし易くする場合があります。
この場合、前述したように、私道部分の維持管理は共有者全員が費用負担して行わなければなりません。
将来、舗装が傷むこともありますし、共有地に給水管・排水管が入っている場合、その管に不具合が生じた場合、思った以上に修復工事費用が発生することがあります。
購入しようとする土地に共有地がある場合は、その維持管理方法等につき仲介してくれる不動産業者によく聞いてくださいね。
適当に、サラッと流そうとする不動産業者では買わないようにした方がいいですよ。
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