公共下水道について
下の図面は既に公共下水道が整備され共用開始されている地域の下水道配管図です。
この図面から、前面道路に200㎜の本管があり、敷地内には150㎜の取付管があるのがわかります。
今回は公共下水道の仕組みについて説明させていただきます。
受益者負担金制度とは
下水道が整備された区域では、汚水(生活排水など)が道路側溝などに流れなくなり、生活環境が改善されます。
そこで、下水道整備事業の一部を下水道が整備されることにより利益を受ける人たちに負担していただく制度が受益者負担金です。
受益者負担金は、土地に対して一回のみの徴収となります。分割納付であれば5年で、一括納付であれば一括納付したときに当該土地に対する負担金の納付は終わりになります。
受益者負担金は、受益地面積に単位負担金額を乗じて算出します。
刈谷市の場合、市街化区域であれば350円/㎡。市街化調整区域であれば400円/㎡を負担することになります。
受益者負担金を支払わないかぎり、公共下水道を利用することはできません。(大原則)
大原則以外のお話しはこのブログでは書けません(汗。
取付管
購入する土地に取付管がある場合。
建築計画により既設の場所が気に入らなくて(配管経路が長くなる場合等)、場所を移動したい場合は自己負担で取付管を設置しなければなりません。
購入する土地に取付管がない場合。
個人の方が建築確認申請をして自己居住用の住宅を建築する場合は、自治体の負担で取付管を設置してくれます。
しかし、建築業者が分譲住宅を建築する為に公共下水道を利用する場合は、取付管の設置は業者負担となります。費用はおおよそ、30~40万円程度かかります。各自治体の指定業者しか見積もりや工事をすることはできません。
現在浄化槽を利用する地域の場合
購入しようとする土地が浄化槽を利用する地域だった場合、公共下水道の整備計画を調査する必要があります。
公共下水道の整備計画がない地域の場合は、自治体により浄化槽設置の補助金が出る場合があります。(毎年予算に上限がある)
公共下水道が数年で整備される地域の場合は、高額な合併浄化槽を設置し、その後、受益者負担金を支払い公共下水道に接続する工事をしなければなりません。
トータルで100万円弱の余分な出費が必要になりますよ。
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