水道の引込み
土地に水道の引込みが有った場合は得なのでしょうか?
重要事項説明書の説明内容
『飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況』の中で
① 前面道路配管の有無、口径
② 敷地内配管の有無、口径
③ 私設管の有無
そして、①~③について整備予定・負担金の予定額の説明をします。
ここでは、実際に水道を敷地内に引き込んだ場合の工事金額等の説明義務はありません。あくまで、現在の給水配管の状況と特別な負担金が有った場合のみの説明に留まります。
水道を新設するには
水道を新設するには、口径分担金と道路本管からの引込み工事費用が必要になります。
工事の手続きや、水道工務課への書類の提出は、指定工事業者しか行えません。見積もりも指定業者が作り建築業者に出します。
得をする場合と損をする場合
上の図面をご覧になってください。
この土地には、前面道路に50㎜の本管があり、敷地内の引込管は13㎜なのがわかりますよね。
現在の住宅は水栓数が増えているので、引込管を20㎜に交換するケースが多いです。
①現在の引込場所で引込管を20㎜にした場合
この場合は、口径分担金は20㎜と13㎜の差額を支払うだけで済みます。この分がお得にはなります。
但し、道路本管を掘削して工事するのは変わりませんので引込み工事費用は通常通り発生します。
②引込場所を移動したい場合
この場合は、既設引込管を撤去する必要があります。道路を掘削して埋設本管からの分岐部分で止めます。
この工事費用が余分にかかりますので、この場合は損になります。
各自治体へ支払う口径分担金は土地に付いている権利と見なされます。土地を売買する際に、所有者が返還を受けることは出来ず、新所有者が引き継ぐことになります。
この土地は水道が引き込まれているからお得ですよ!って話す営業マンもいますが、実際は上記のとおりになります。ご注意くださいね。
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