空き家の損害賠償保険
4月に台風が1号.2号と発生しました。これから梅雨や台風シーズンを迎えます。
空き家にしておくと、強風で空き家の瓦やトタン、カーポートなどが飛ばされ、近所の建物や人に損害を与えないかと心配になりますよね?
毎年のように、台風や局地的な暴風雨による被害のニュースを目にします。
そこで、空き家の損害保険について説明したいと思います。
火災保険の種別
火災保険には「住宅物件」、「一般物件」、「工場物件」、「倉庫物件」の4つの物件種別があります。空き家の場合は、「一般物件」の料率が適用されて割高になります。
空き家でも、季節的に居住として使用される建物(別荘)で、家財が常時備えられているものに対しては、住宅物件料率を適用することができる場合があります。
人が住んでいる住宅の場合、火災保険の「個人賠償責任特約」を付けておけば、自身の住宅の一部が他人に与えた被害はカバーできます。
空き家の場合は、どうでしょうか?
空き家の場合、火災保険の一般物件に、賠償責任等補償特約を付加しないと、他人へ被害を与えた場合、補償がありません。
<住宅物件>
①一戸建て(独立住宅)
②マンションのような共同住宅(各個室が居住用のみに使用されているもの)
<一般物件>
①併用住宅、店舗、事務所およびこれらの付属建物または屋外設備・装置
※設備関係は省略
施設賠償責任保険
空き家の場合、空き家が原因で第三者に損害を与えた場合、火災保険に加入していても、「賠償責任等補償特約」に加入していないと補償されません。
「賠償責任等補償特約」は空き家にしていた物件が原因で、他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負う場合や他人の所有物(住居・車など)に損害を与えてしまった場合などに補償してくれる保険です。
空き家にしている場合、強風で瓦やトタンなどが飛んでいき、近隣の窓ガラスを割ったり、カーポートを破損したりなど、第三者へ被害を与えてしまった場合に備えて、賠償責任等補償特約を付加しておくと安心です。
例えば、100㎡の空き家に賠償責任等補償特約(保険金額1億円)を付加した場合、5年間で約16万8540円の保険料になります。
空き家から飛んだ瓦などで人がなくなってしまった場合は、保険金は1億円くらでないと賠償できないと思います。
※空き家の火災保険を引き受けるかなど、審査があります。
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