株式会社堀田土地
2022年04月24日
知識
相続税の路線価評価を認めない判決
裁判官5人全員一致の結論の大きさ
①相続税の負担軽減を意図して不動産の購入や資金の借り入れが行われ、実際に相続税額がゼロになったこと
②他の納税者との間に看過しがたい不均衡が生じ、租税負担の公平に反する
路線価で評価すると税負担の公平を著しく害するのは明らかとし裁判官5人全員が国税当局の処分を支持したインパクトは大きい。
ここ数年の相続税の申告にも税務調査が入る可能性もあるかもしれません。
実勢価格と乖離した路線価による相続税申告は今後、追徴課税になる恐れがあるので、
相続対策の時点から、相続と地元の不動産に強い弊社にご相談ください。
この記事を書いた人
桜井 ともみ

大手住宅メーカーで3年間、女性営業マンとして勤務。その後(株)堀田土地に入社し不動産仲介業に従事し、24年になります。初めの頃は、失敗や知識不足で至らぬこともありましたが、日々精進を怠らず勉強し、きめ細やかな気配りを忘れないように努力した結果、今ではお取引させていただく物件の半分は、ご紹介によるものやリピーターのお客様になりました。
これからもお客様に寄り添って、不動産に関することなら何でもご相談いただけるようなコンサルタント営業をしていきます。
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