株式会社堀田土地
2022年03月18日
知識
「路線価否定」!の相続課税の訴訟
3月15日の日本経済新聞の記事をご覧になられた方もいらっしゃると思います。
路線価に基づき財産評価をした結果、実勢価格を大きく下回る場合に、国税当局が路線価によらず相続税額を決められるという規定の是非が問われた訴訟記事です。
<訴訟内容>
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東京都と神奈川県内のマンションを相続し、路線価に基づき財産を約3億3千万円と評価し、銀行からの借入があったため、相続税額を「0円」と申告したところ、
故人の購入金額が2棟で計13億8千万円で国税局の不動産鑑定でも評価は計12億7千万円で国税当局は「路線価による評価は適当でない」と判断、約3億円の追徴課税をした。
これを不服とした原告側(相続人)が課税処分の取り消しを求める訴えを起こした。
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相続税が0円と思っていたら、3億円も追徴課税されたら、そりゃびっくりだわ。
一審は国税側の勝訴、二審も一審の判断を維持、今回最高裁で弁論が開かれたそうだが、結論は4月19日の判決まで待たねばならない。
相続財産を不動産にすることで、相続負担が軽くなるため節税効果を狙い、マンションを購入する富裕層がいるため、近年、国税当局が納税者が評価した財産価格を国税庁が著しく不適当として、路線価によらず相続税額を算定できるとする規定を使った課税強化に乗り出している。
過度な節税対策の歯止めをしたい国税局と「路線価による評価は適当でない」という判断基準があいまいだとする原告の主張を最高裁がどう判断するかで、今後の不動産節税対策にも影響が出そうである。
この記事を書いた人
桜井 ともみ
大手住宅メーカーで3年間、女性営業マンとして勤務。その後(株)堀田土地に入社し不動産仲介業に従事し、27年になります。日々精進を怠らず勉強し、きめ細やかな気配りを忘れないように努力した結果、今ではお取引させていただく物件の半分は、ご紹介によるものやリピーターのお客様になりました。
一つ一つお客様の不安を解消しながら、お客様に寄り添いつつ、プロとして、より良い方法をご提案致します。
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