株式会社堀田土地
2021年09月01日
知識
重要事項説明書に記載する水害ハザードマップの種類
今年も全国で大雨の被害がありました‼
以前にブログで書きましたが、重要事項説明時に水害ハザードマップにおける、取引の対象物件の所在地を説明することが義務化されました。
令和2年8月28日(金)から施行されておりますので、施行されてからもう1年になります。
そして、水防法施行規則の規定により市町村の長が提供する、洪水・雨水出水(内水)・高潮のハザードマップにおける土地・建物の位置を説明をしなければなりません。
ところが、私が役所調査した愛知県の市町村では、水防法に基づくハザードマップは、洪水ハザードマップしかありませんでした。
浸水実績図はあったりしますが、雨水出水(内水)や高潮のハザードマップはありませんでした。
したがって重要事項説明書では、水害ハザードマップの有無に関しては、洪水のみ有に印を付けることになるのですが、それだけではよろしくありません。
愛知県統合型地理情報システム「マップあいち」のHPや国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」のHPにアクセスして得られた情報も参考として添付します。
また、高潮に関しては、令和3年6月11日に高潮浸水想定区域が指定されたことに伴い、愛知県河川課のWebページで高潮浸水想定区域図が確認できるようになりました。
ですから、高潮に関しては市町村の長が提供する図面ではありませんが、愛知県が公表している高潮浸水想定区域図を添付しています。
今や、不動産購入者が最も気にするのが水の被害ですよね。
物件を検討する際にハザードマップを見ない方はいらっしゃらないと思いますが、参考にしていただけたら幸いです。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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