相続土地国庫帰属法
所有者不明土地の法改正と同時に成立した新法が『相続土地国庫帰属法』です。
この新法は、不要な相続土地を一定の条件の下で相続人から国に帰属させ、新たに所有者不明の土地を生み出さないことを目的としています。
【国庫への帰属承認申請方法】
・相続または遺贈によって土地を取得した相続人から法務局へ申請すること。
・遺贈の場合は、相続人であること。
・土地が共有の場合は全員での申請を要し、相続登記ではない者がいる場合(贈与・売買での取得)でもすることができます。
・申請時には法令で定める手数料を納付すること。
【申請できない土地】
・建物のある土地。
・担保権や収益を目的とする権利設定のある土地。
・通路など他人の使用が予定される土地。
・土壌汚染対策法により汚染とみなされた土地。
・境界が明らかでない土地。所有権の存否や帰属・範囲に争いがある土地。
【事実調査により承認されない土地】
・崖がある土地で通常の管理に当たり過分の費用または労力を要する土地。
・通常の管理または処分を阻害する工作物、車両または樹木その他の有体物が地上に存ずる土地。
・除去しなければ土地の通常の管理または処分をすることができない有体物が地下に存ずる土地。
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の何晏李または処分をすることができない土地
・その他、通常の管理または処分をするに当たり過分の費用または労力を要する土地。
※以上の条件は、土地一筆ごとに判断さあれます。
【承認から国庫帰属まで】
・国庫帰属が承認されると、申請人は、国庫帰属以降10年分の管理費相当額の負担金を納付し、この納付の時に土地所有権が国庫に帰属します。
不要な土地は相続したくないものですよね!!
この新法ができたことは評価できることだと思いますが、承認されない土地が具体的にどんな土地なのか、事例の集積が待たれるところですね。
関連した記事を読む
- 2024/10/21
- 2024/10/19
- 2024/08/26
- 2024/03/29