税務署から届く「お尋ね」のはがき
不動産を売却したり、不動産を購入したりすると、税務署から「尋ね」のハガキ・封書が届くことがあります。
私共では、あらかじめ「税務署からのお尋ね」について説明していますので、お客様がびっくりすることはありませんが
「どうしたらいい~?」とご連絡が入ります。
不動産を売却した際に、譲渡益が出なかった場合、確定申告の必要はありませんが、そのような方に「お尋ねのハガキ」が届くことが多いようです。譲渡益が出ていないか確認するためです。
もちろん控除の特例を利用することで譲渡益が出ない場合は、確定申告が必要です。
弊社では確定申告が必要な場合は、弊社の顧問税理士が確定申告のお手伝いをしますので、安心して下さい。
また、不動産を購入した場合も、贈与がなかったのかなどを把握するために、「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」が届くことがあります。現金購入された方はお尋ねが届くことが多いです。
次のような点をチェックしていると思います。
①共有持分が間違っていないか
②過去の所得に比べ、預金額が多すぎないか
③親子・兄弟間など親族間の借入が贈与に該当しないか
④贈与の申告の必要が無いか
⑤他の資産の売却代金の充当が適切に行われているか
この「お尋ね」では資金の調達方法を聞かれます。預貯金から支払ったのか、住宅ローンの有無、贈与を受けていないか、資産の売却代金から支払っていないかなど・・・。
現金の出金先の金融機関名(○○銀行)○○支店 口座番号 名義人、その通帳からいくら支払ったかなどを聞かれます。
上記のようなハガキ・封書が届いたら、税務署が求める必要事項を記入して返送、あるいは必要書類を揃えて返送すれば、終わりです。
ただし、住宅取得等資金贈与の特例や相続時精算課税の特例を利用する場合は確定申告が必要ですので、忘れずにして下さい。
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