株式会社堀田土地
2020年09月01日
知識
水害リスク情報の説明義務化
近年の大規模水害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結時における重要な要素となっていることを受け、宅建業法が改正されました。
これにより重要事項説明時に水害ハザードマップにおける、取引の対象物件の所在地を説明することが義務化されました。
令和2年8月28日(金)から施行されております。
具体的には水防法の規定に基づき市町村が作成する水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップに、取引の対象となる宅地又は建物の位置が含まれている場合には、当該水害ハザードマップにおける当該宅地又は建物の所在地を指し示す又は印をつける等の方法により示し、説明しなければなりません。
このような法律が施行されましたが、正直、真面目な不動産業者であれば、何年も前から市町村が発行しているハザードマップで売買対象地についての災害リスクについては説明している筈です。
洪水浸水想定区域図等の確認方法
1. 各市町村のHPにアクセスし、「ハザードマップ」で検索すれば洪水ハザードマップ
等をダウンロードすることができます。
2. 愛知県統合型地理情報システム「マップあいち」のHPにアクセスし、水害情報マッ
プをクリックしてください。
3. 国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」のHPにアクセスし情報を得てくだ
さい。
浸水予想図の変更予定
近年は、全国各地で水防法で指定されていない中小河川においても多くの被害が発生していることから、浸水リスク情報の空白地帯をなくすために、その他中小河川についても、想定最大規模降雨への見直しを進めています。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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