既存住宅状況調査技術者講習
『既存住宅状況調査技術者講習』に行ってきました。
2018年4月1日の宅建業改正にともない創設された講習会で、建築士の資格があれば講習を受け、既存住宅状況調査技術者の登録を受けることができます。
不動産の営業マンで建築士資格を有している人はまだまだ少ないのが現状です。
今回は、改正宅建業の概要と建物状況調査を実施した場合のメリットについてお話しします。
改正宅建業の概要
既存住宅の取引においては、買主は住宅の質に対する不安がありますよね?その一方で、既存住宅は個人間で売買されることが多く、一般消費者である売主に広く建物の情報提供や責任を負わせるのは難しいです。
このため、不動産のプロである宅建業者が専門家による建物状況調査(インスペクション)の活用を促すことで、売主・買主が安心して既存住宅の取引ができる市場環境を整備することを目的として、宅建業が改正されました。
何が変わったの?
上図のとおり、①媒介契約締結時に『建物状況調査』という制度があることの説明と媒介依頼者の意向に応じ、建物状況調査の実施者の斡旋を行います。
そして、②重要事項説明時に、既存建物の取得者等になる者に対し、宅建士に、建物状況調査を実施しているかどうか、及び調査をしている場合その結果の概要並びに、建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保全の状況について記載した書面を交付して説明させなければなりません。
さらに、③売買契約時に、建物構造耐力上主要な部分等の状況について『当事者の双方が確認した事項』を記載した書面を当事者に交付します。
ややこしかったでしょうか?
建物状況調査を実施するメリット
【売主様のメリット】
①引渡し後のトラブル回避
取引後のクレーム等のトラブル回避に繋がります。
②競合物件との差別化が図れる
購入希望者に安心感を与え、他の売却物件と差別化ができます。
【買主様のメリット】
①より安心して購入の判断ができる
専門家の調査により建物の状況が把握でき、より安心して購入の判断ができる。
②メンテナンスの見通しが立てやすい
購入後のリフォームやメンテナンス等の予定を見込んだ取引が可能となります。
このようなメリットがある制度ですが、まだまだ問題点もたくさんあります。この話はまた次回に。
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