建物の耐震性(木造住宅)
木造の建物というと、耐震性は大丈夫なの?と聞かれることがあります。
今回は建築基準法の改正とともに木造住宅の耐震性はどう変わってきたのか、そして直近の大震災である熊本地震では木造住宅はどうだったのか?お話しします。
新耐震基準は必須
木造の建物の場合、『新耐震基準』を満たしているかどうかは非常に重要です。
この『新耐震基準』は、1978年に発生した宮城県沖地震の被害を受け、1981年6月1日に施行されました。
この基準を要約すれば、『震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7程度の大規模地震でも全倒壊は免れる』というものです。
建築工事は着工前に建築確認を申請し、確認済証が交付された後に着工されますので、1981年6月1日以降に建築確認申請が受理されていれば新耐震の建物になります。
阪神・淡路大震災後の建築基準法の改正
1995年1月の阪神・淡路大震災では、建物の接合部の破損によりの建物が倒壊する経験をしました。
具体的には、在来木造建築物において、土台から柱が抜け落ちて建物が倒壊した等ですね。これまでの基準では、直下型地震の上下の激しい揺れには対応できなかったのではないでしょうか。
この経験を鑑みて、1995年10月に建築基準法が改正され、接合金物等の使用が推奨されるようになりました。
同じ木造でも、2×4工法の建物はもともと接合部に金物が使用されていたこともあり、被害が少なかったのです。
2000年6月の建築基準法の改正
まず、地耐力に応じて基礎を特定することとなり、地耐力調査がようやく事実上義務化されました。
これまでは、この場所は元山だから大丈夫だろうとか、今回は造成したから表層面だけは地盤改良しておこうとか、これまでの経験で地盤の強度を考え基礎設計をしていたのです。
信じられないかもしれませんが、日本では地盤を重要視してこなかったのが現実でした。
さらに、耐力壁の配置にバランス計算が必要(簡易計算もしくは偏心計算)になり、構造材の継手、仕口に金物が必須になりました。
建築基準法には『壁はバランスよく配置すること』とは記載されていますが、バランス計算が義務化されていなかったため、大地震により建物が捻じれて倒壊するケースが多かったのです。
1階がお店で2階以上が住居の昔の駄菓子屋さんとかを思い起こしてください。建物全体では耐力壁の量は基準を満たしているのですが、地震時には1階部分から壊れてしまうのです。
この改正はかなり大きな意味を持ちます。正直、2000年6月1日前の建物と後の建物とでは、安心度では別物と言っても過言ではありません
さらに、今回の改正に先立ち、2000年4月からは品確法(建物の品質確保の促進等に関する法律)が施行され、すべての新築住宅の基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分について10年の瑕疵担保責任(修補責任等)が義務づけられました。
住宅性能表示制度
2001年10月には品確法による住宅性能表示制度がスタートしました。これは、これまで比較しにくかった住宅性能を数値化して比較し易いようにとの考えから創設されたものです。
例えば、構造においては耐震等級が盛り込まれました。耐震性の基準で最高等級3を取得するには、建築基準法が定める基準の1.5倍の耐力を有する必要があります。
ちなみに、耐震等級3の建物は地震保険料が50%安くなります。
熊本地震では
2016年の熊本地震では、旧耐震はもちろん、2000年までの新耐震基準を満たしていても多くの建物が倒壊などの大きな被害を受けました。
2000年以降の現行基準であっても、わずかに倒壊などの被害が見られました。その原因は複合的ですが、そもそも現行の耐震基準が、複数回の震度7のような大地震を想定していないことが大きいと言われています。
そして、熊本地震における建物損傷の経験から上下階の壁の直下率を重視する研究が進んでいるようです。
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