こんな中古住宅には注意を
中古住宅を探していて、気に入った物件が見つかったとします。
不動産仲介業者に購入時の価格を聞いても、売主様が教えてくれなかったり、データーがなかったりしてわからないこともあります。
このような場合、買主様にも出来ることがあります。それは、土地・建物の登記事項証明書を取得することです。
以前に、『登記事項証明書(登記簿謄本)の見方』のブログの中でご紹介しましたが、登記事項証明書の乙区欄には、住宅ローンなどの抵当権についての記録があります。そして、当初の借入年月日や金額等が記録されています。
例えば、3,980万円で販売している中古住宅が有ったとします。登記事項証明書の乙区欄で、令和1年3月6日に3,500万円の抵当権の設定が確認できたとします。
この場合、次のことが推察できます。
①購入物件が3,500万円だったのか?
②購入物件と諸経費合わせて3,500万円だったのか?
③自己資金を出したから借入が3,500万円だったのか?
ここ数年、特に新築分譲住宅を購入される方は、物件価格全部を借入する方が非常に多いです。できれば、諸経費も借入したいお考えの方もいらっしゃいます。
このような事情を考えると、①か②の可能性は十分あります。
検討している中古住宅の価格に明らかに割安感を感じている場合はこのようなことをする必要はないと思いますが、『良い物件だけど、高くないかなぁ』とお考えの場合は登記事項証明書を見る価値はありますよ。
もしかしたら、3,500万円で購入した物件が3,980万円で売り出されているのかもしれません。
また、次のことも考えられます。
売却するには、諸経費が必要になります。(印紙代・登記料・仲介手数料)
自己資金の都合が付かない売主様は、借入残高にこれらの諸経費を上乗せした金額以上で売却しないと抵当権の抹消が出来ません。このような事情で売却金額を決めることがあります。
このように、築数年で売り出されている中古住宅の場合は、購入金額より高く売り出されている物件もあります。築数年の物件を購入される場合は、登記事項証明書をご覧になることをお勧めします。
前回もお話ししましたが、売主様が幾らで売っても、買主様が幾らで買ってもいいのです。ただ、事情を把握して納得して購入したいですよね。
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