広げよう!!せまい道!!(安城市)
道路は生活にとても大切な役割を果たしています。人や車の通行はもちろん、日当たりや風通しを良くし、住みやすい環境を作ったり、災害に強い街をつくるために役立っています。
ところが、古くからの市街地には、幅員が4mに満たない狭い道がたくさん存在しています。
このような狭い道路は、車と歩行者が安全にすれ違いできない、道路排水が悪いなど、普段の生活をしていく上で様々な問題を抱えています。また、消防車や救急車の緊急活動に支障もきたすことがあります。
建築基準法では、幅員4m未満の道路に接している場合は、道路中心線から2m後退して建物や塀などを建築することを定めていますが、この場合は、既存の建物を再建築する時期までは、道路が広がらないことになります。
そこで、各市町村では、こうした狭い道路が抱えている問題を解決する為の施策を打ち出しています。
今回は、安城市の施策について簡単に説明します。
「安城市狭あい道路拡幅整備要綱」のよる整備イメージ
後退用地を寄付する場合
●申請者は建物の新築や増改築等をしようとする方に限らず、狭あい道路に接する土地所有者等なら誰でも申請可能です。
●個々の建築行為等にあわせ、後退用地や隅切り用地等を寄附していただきます。(原則、測量や分筆登記、所有権移転登記は市が行いますが、申請者等の事情により寄附ができなくなった場合は、測量等の費用をご負担いただくことがあります。)
なお、規定の大きさに達している隅切り用地等の寄附については、市は謝礼を支払うことができます。
●申請者にて後退用地や隅切り用地等にある工作物の移設・撤去をしていただきます。費用について、条件を満たしたものは10万円を上限に補償金を受け取ることができます。
●寄附された後退用地や隅切り用地等については、整備す必要性がある場合は市が舗装等の整備を行います。
自己管理する場合
後退用地を自己で狭あい道路の形状と同程度に整備、維持管理していただきます。
この場合は、後退杭を設置していただくとともに、塀や植栽等がある場合は移設・撤去をしていただきます。
手続きの流れ
個人的には、自己管理をするよりも市の負担で測量・分筆をして寄附した方がよいのではないかと思います。
寄附すれば、固定資産税・都市計画税もかかりませんし、その部分を市に舗装等をしていただき維持管理してもらった方が使い勝手も良くなると思います。
刈谷市は建築確認申請前に事前協議が必要になります!
刈谷市は、令和3年4月1日以後に狭あい道路沿いで建築行為等を行う場合、事前協議が必要になります。
事前協議には1ヶ月程度必要になります。建築確認申請を要する建築物の工事だけでなく、駐車場造成時のブロック工事等をする際にも事前協議が必要になりますので注意してください。
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