不動産を売却した場合の確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を合算して税額を計算し、翌年の確定申告期間 (通常は 2月16日~3月15日 ) に申告・納税することです。
基本的には、不動産を売却して利益(譲渡益)が出た場合は確定申告が必要です。
譲渡益が出るかどうかの計算は、ブログの土地・建物を売った場合の【課税譲渡所得】をご覧ください。
また、税法上の特例措置を利用する場合も確定申告が必要です。
●居住用財産の3,000万円の特別控除
●所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
●特定の居住用財産の買換え特例
●空き家の3,000万円の特別控除
●相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例 etc
そして、居住用財産を譲渡した場合に譲渡損が出た場合に特例措置を利用する場合も確定申告が必要です。
●居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
●居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
特例の適用にあたってはそれぞれ要件があります。不動産の仲介業者の中にも税金の知識に詳しい方もいますが、やはり税務署や税理士に確認していただいた方が無難だと思います。
確定申告の時期・場所
不動産を売却して引渡しをした年の翌年の2月16日~3月15日に居住地の税務署へ確定申告をしてください。
例えば、2021年1月に売買契約をして3月に引渡しをした場合は、2022年の2月16日~3月15日に確定申告をすることになります。
1年近く先ですから忘れないようにしていただくのと、契約時にお渡しした重要事項説明書・売買契約書・領収書等はキチンと保管していただかなければなりません。
また、売却した不動産の住所地の税務署で確定申告をすると勘違いされる方もいらっしゃいますが、あくまで居住地の管轄する税務署で確定申告をしていただきます。
納税時期の違いに注意
2月16日~3月15日に確定申告をした際に納税するのは所得税です。住民税は6月頃に確定します。
売却したお客様には残金決済時にしっかりご説明しているつもりなんですが、なぜかお忘れになる方もお見えになりますのでご注意くださいね。
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