生産緑地『2022年問題』
1992年に行われた『生産緑地法の改正』。
農業を続けてくれれば30年間は税金を優遇しますということですが、原則、2022年以降は優遇税制が受けられなくなるとともに、営農義務もなくなります。
2022年問題はこうして起こる
2022年以降、生産緑地の指定がなくなった農地については、自治体に買取り申し出を行える、自治体が買い取らなければ他の農家などに斡旋する、という二つの選択肢が用意されています。
しかし、自治体には財政面の問題があり買い取れないケースが大半と言われています。また、買い取りたい農家も現れにくいと考えられています。
買い手が現れなければ、その農地は生産緑地の指定を外され、税制優遇措置が受けられなくなります。
多くの農家は高齢化が進み後継者難と言う別の問題も抱えています。そのうえ、宅地並み課税となれば、農業をやめて農地を売却する農家が増えるのは自然の流れになります。
こうして農地が宅地として売りに出される動きが、2022年以降急増するかもしれないと言われたのが生産緑地『2022年問題』です。
群を抜いて多い東京の生産緑地
生産緑地に指定されている農地の面積は、全国で1万2525ヘクタール(2018年国交省調べ)と言われています。東京ドームの約2,664個分に相当します。
この8割が首都圏、近畿圏、中部圏のうち東京都、大阪府、愛知県とその近郊に集中しています。
もし、これだけの農地が売りに出された場合は地価の暴落も考えられます。
対策が講じられています!
国も2022年問題を黙って見ていたわけではありません。2018年4月1日には『特定生産緑地指定制度』が施行されました。
これは、現在、生産緑地に指定されている農地が対象で、新たに『特定生産緑地』に指定されると、従来の税制優遇措置が10年間延長されると言うものです。
このため、所有する生産緑地を特定生産緑地にすべて指定する農家は6割超にのぼっています。
指定の期間についても、特定生産緑地では10年ごとに更新が可能になりました。
30年間ずっと営農し続けなくてはならないのと、10年ごとに営農を続けるかどうか見直すことができるのは大きな違いになります。
地価の暴落は避けられそうです!
特定生産緑地に指定する決定権者はあくまで市町村なので、全てが農家の希望とおりになるかは何とも言えませんが、従来の生産緑地を特定生産緑地に指定しない合理的な理由はありません。
したがって、大半の生産緑地はそのまま特定生産緑地になる可能性が高いです。
その他に、2018年には『都市農地の貸借の円滑化に関する法律』が施行され、生産緑地として指定されている農地の賃借がしやすくなりました。
『特定生産緑地制度』と『都市農地の貸借の円滑化に関する法律』によって、当初新聞やテレビで報じられていたように、大都市近郊で宅地が大量に供給されることによって地価が暴落するような事態が起こる可能性はなさそうな気配です。
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