離婚した場合も財産分与登記を忘れないで!
マイホームを夫婦の共有名義で購入した後に、
離婚が成立し、財産分与の協議がまとまっているにもかかわらず、名義変更の登記をせずに放置しておいたために、厄介なことになったケースがあります。
離婚による不動産の名義変更(財産分与による所有権移転)の登記手続では、財産分与する方と受ける方の双方が手続に協力する必要があります。
そのため、協議が成立したにも関わらず、長期間登記をせずに放置し相手方とのコンタクトが取れない状態になってしまうと、名義変更の登記ができなくなってしまうということが起り得ます。
ご相談のケースでは
離婚後、数年してから住んでいた家を売却しようと思い相談に来られました。しかし、収入合算でローンを組み購入したため、土地建物ともに、別れた奥様との共有名義となっていました。
登記が共有名義になっている以上、勝手に売却ができません。
まずは、元妻とは音信不通だったため、親族の方に事情を話し連絡を取ろうと思ったのですが、なんと、分かれた奥様は亡くなられていたということでした。さらに、元妻にはお子さんがおり、A様とは血縁関係がありません。 子供はA様と血縁関係がなくても、亡くなられた元妻の相続人です。
今回は幸いなことに、その子供と連絡が取れ、事情を話し売却に協力していただけましたが、売却代金のうち元妻の持分を相続人の子供に支払うことになりました。
離婚するときの話では、ローンを1人で払うので、土地・建物ともに夫がもらうことになっていたそうですが、書面にしておらず元妻の相続人と争いになっても面倒なので、持分を支払うことにより、売却に協力してもらうことにしました。
子供が成人だったからよかったですが、もし未成年だったら未成年後見人を立てる必要があり、手続きがもっとややこしくなってきます。
離婚が成立するまでの過程で、精神的にも肉体的にも疲れてしまい、その後の登記の手続が後回しになってしまうことは理解できます。
しかし、放置しておくほうがリスクがあります。
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