不動産を取得したときの税金
土地や住宅を購入したり、住宅を新築した場合には税金がかかります。
この税金の税額や税率には本則がありますが、軽減措置が取られているものもたくさんあります。
年度末にはこの軽減措置が延長されるのか毎年注視しています。
印紙代
売買契約書には必ず印紙を貼ります。また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の金銭消費貸借契約書等にも印紙を貼り、消印します。
契約書の種類と記載された金額に応じて印紙税が定められています。なお、令和4年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書と建築請負に関する契約書については、税額が軽減されています。
登録免許税
個人が土地または建物を建築または購入したときは、所有権保存登記や所有権移転登記等をします。
また、住宅ローンを借りた場合、金融機関はそのマイホームへ抵当権を設定します。
このような登記をする際にかかる税金が登録免許税です。
やはり、居住用の建物や土地については軽減税率が使われています。本則に戻ったら凄い税金になりますね。
不動産取得税
不動産を売買・贈与で取得したとき、または建物を新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
不動産取得税=課税標準×税率ですが、宅地の場合特例があります。
宅地の課税標準=固定資産税評価額×1/2
税率(特例期間:令和3年3月31日まで)
【原則】
●土地:4%
●建物:4%
【特例】
●土地:3%
●住宅:3%
●住宅以外の建物:4%
『新築住宅及びその敷地』、『中古住宅及びその敷地』については税率以外に軽減が取られています。
弊社が販売する新築分譲住宅の場合は固定資産税評価額が1,200万円を超えることはありませんので、不動産取得税は0円と思っていただいて大丈夫です。
刈谷市・知立市・安城市辺りで、土地35坪・建物30坪・3,500万円程度の新築分譲住宅を購入した場合(借入3,000万円)
●印紙代1万円
●建物保存登記・土地所有権移転登記・抵当権設定登記の登録免許税及び司法書士の報酬約40万円
●建物表示登記約11万円
●不動産取得税0円
約52万円くらいかかると思ってくださいね。これより土地が広い物件や借入額が増える場合はもう少し費用が嵩みます。
また、これ以外に必要な費用は下記になります。
●金融機関に支払う費用(申込手数料・印紙代・保証料)
●火災保険料
●固定資産税の清算金
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