相続した不動産の放置でリスクは増大!
令和6年4月1日以前に相続した不動産も、令和9年3月31日までに相続登記する必要があります。過去の相続も対象ですので、放置していてはいけません!
何世代にもわたり、相続登記をしていないと相続人の数が増え、500人を超えたケースもあるようです。そうなると調査や手続きに時間や費用がかかるうえに、相続登記が完了できない可能性もあります。
さらに、せっかく不動産を相続しても放置していたがために、トラブルになったというケースもあります。
過去にご相談を受けた一例です。
①ある時、遠方の不動産に相続権があると知らされ、突然、損害賠償請求された!
②相続登記は済ませたものの、建物が古く空き家にしていたら、台風時にトタンが剥がれ 隣地の窓ガラスを割った!
③伸びた雑草で、町内会→市役所を通じてクレームが入った。
①孫の世代にふりかかった、損害賠償請求
祖父が遠方に所有していた古い建物付きの土地の相続権があると連絡が突然入る。
相続登記されないまま、叔父が管理していたようだが数年前に亡くなった。
父はすでに他界しており、全く知らない不動産であるが、放置されていたため、台風時に屋根が飛んでいき、隣地の建物に被害を生じさせただけでなく、隣人がけがをしたということらしかった。
②台風時に空き家の外壁が剥がれ、隣地のガラスを割った
相続登記はしたが、長く空き家にしており、草刈りなども定期的にしていたものの、台風時の突風でトタンが剥がれ飛んでいき、隣地の窓ガラスを割ってしまった。
③相続した不動産の草刈りが追い付かない
相続した土地が広く、一度草刈りをしていたが、夏場はすぐに伸びるため、業者に依頼したら、30万円超の費用がかかると言われ、躊躇している間に、町内会の人が家にやってきて、周辺住民が困っているとのこと。しばらくしたら、役所からも連絡がきて、周辺の方から、市役所にもクレームの電話が入り、管理するように言われ、手放すことにした。
境界の立会い時に揉める
相続した空き家や、土地をきちんと管理できていないと、
いざ、売りに出し、隣地所有者に境界標の立会いのお願いをしたら、
立会いに来てくれなかったり、今まで空き家のせいで困っていたことを、一気に吐き出して怒る人などがいて、境界の立会いがスムーズにできず、困ることがあります。
例えば、草刈りをせず放置した土地の隣地の方が「お宅の草のせいで花粉症が悪化した!何度も市役所に連絡したが、草刈りをしないで放置するなど、非常識だ!」と、とてもご立腹していました。
境界標が設置できず、売ることもままならない、ということもあり得ます。
空き家の樋が壊れていて、そこから雨水が隣地の建物に直接あたっていても、住んでいないために気づけず、境界の立会いの際に隣人から言われるということがあります。
隣地所有者と揉めても良いことは一つもありません。
不動産を相続したら
①人に貸すことも考える
②利用しないなら、現金化も考える
③貸すのも売るのも嫌なら、自分で管理する、あるいは管理を委託する
ことを検討しましょう!
放置はリスクにつながります。
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