売買契約書や領収書はお宝と同じです!
ご家族がお亡くなりになり、不動産の売却相談にいらっしゃる方が大事にご持参されるのが登記済証(権利書)です。これが凄く大切な物だと思っている方は多いと思います。
確かに大切な物ですが、相続前の登記済証は売買では使えません。相続の手続きとともに、遺産分割協議書が作成され新たに登記識別情報が発行されます。
登記識別情報は、12桁の英数字の組み合わせでできており、各不動産ごとに固有のパスワードのようなものです。
2004年の不動産登記法改正により、2005年(平成17年)3月7日より旧法下における登記済証から切り替わることとなりました。
従来の登記済証と違い、登記識別情報は土地1筆ごとに1枚、そして共有者がいる場合は共有者ごとに1枚発行されるので注意してください。
不動産を相続された場合、税務上2つ引き継ぐことができます。
『所有期間』と『取得費』です。
不動産を売却する場合、所有期間は非常に大切です。
所有期間が5年以下の場合の売買は短期譲渡、5年超の場合の売買は長期譲渡として課税譲渡所得金額に対する税率が決まっています。
【課税譲渡所得金額】については次回のブログで詳しく説明しますね。
【短期譲渡の場合】
課税譲渡所得金額×39%=所得税額および住民税額
となります。復興特別所得税として、所得税額の2.1%が別途かかります。
【長期譲渡の場合】
課税譲渡所得金額×20%=所得税額および住民税額
となります。復興特別所得税として、所得税額の2.1%が別途かかります。
まず、このような形で税率が区分されています。
ですが、喜んで税金を支払いたい方なんていませんよね?
そこで、購入した際の取得費が大事になります。取得費を証明する物って何でしょうか?
それは、契約書か領収書です。
※皆様がご持参される登記済証(権利書)には取得費は記載されていません。
取得費になるのは、土地・建物の購入価額以外にもありますが、こちらも次回の【課税譲渡所得金額】のブログで詳しく説明します。
不動産を売却する場合は利益(譲渡所得)がなければ税金の支払う必要はありません
。売却金額から取得費、譲渡費用、特別控除を差し引いて利益が出た場合に、上記の税率を乗じて所得税と住民税を支払うのです。
この契約書か領収書がないとどうなるのでしょうか?
実際の取得費が不明の場合は、売却金額の5%しか認めてもらえないのですよ!
ただし、昔に買った際の金額がこの5%より安かった場合は、確定申告ではこの5%を使うことはできますが。
昭和の終わりから平成の初めの買った不動産は今よりずっと高額だったはずです。それを相続された方が売却した場合は所得税も住民税も支払う必要はありません。
しかし、契約書か領収書がない場合は、長期譲渡の場合で20%(別途、復興特別所得税)もの税金を支払うことになってしまいます。
ですから、私は売主様に宝探しだと思って、確定申告の時期まで一生懸命探して見てください!とお話ししています。
実際にボロボロになった2,000万円の領収書が出てきて、400万円税金が浮いた!と喜ばれた売主様は何名もいらっしゃいます。
将来のことを考えて、親御様やご主人様あるいは奥様が購入した不動産の契約書か領収書が有るかどうか、確認しましょう!!
コピーも取りましょう!!
そして無駄な税金は払わないようにしましょう!!
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