土地の公的価格をご存じですか?
新聞、テレビ、インターネットで地価のニュースがあります。
この地価の種類と意味は基本中の基本になるので是非知っておいてくださいね。
写真の記事はリーマンショック後、安城市の路線価が回復したときの記事です。
公示価格
【国土交通省管轄 基準日1月1日 発表毎年3月】
一般的な土地取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地取得価格算定の基準とされます。また、固定資産税や相続税の課税評価算定の基準となります。
基準地価
【都道府県管轄 基準日7月1日 発表毎年9月】
公示価格と同じ趣旨ですが、公示価格の基準地以外の地点を評価することで、きめ細やかなものにしようとしました。
路線価
【国税庁管轄 基準日1月1日 発表毎9月】
公示価格の80%。主要道路に面した土地1㎡ああたりの評価額。公示価格や売買実例、専門家の意見などを参考に各国税局が算出します。
税務署単位で最高路線価格を決め、これをもとに周辺の路線価を決めます。
この路線価は、土地の相続税や贈与税の税額計算の基準になります。
固定資産税評価額
公示価格の70%。市町村が土地の固定資産税や都市計画税を課税する際に用いられるものです。
評価額はあらかじめ定めた標準地の価格(路線価)を決定した上でそれを基準として各々の土地の評価額が決められます。
令和2年も刈谷市・知立市・安城市においては、公示価格、路線価ともに上昇しました。
しかし、今年に関してはひとつ問題が生じています。新型コロナウイルスの問題により、現在の地価はエリアによってはコロナ禍が起こる前に比べて落ち込んでいる恐れがあるからです。
現在公表されている路線価には新型コロナウイルスによる影響は加味されていません。
もし、9月20日に公表される予定の基準地価が大きく下がり、路線価よりも安くなっていたら、それはあり得ない話しになります。
それは、お話ししたとおり、路線価は公示価格・基準地価のおおむね80%と決められているからです。
したがって、9月20日に公表される基準地価が想定以上に大きく下げ、路線価を下回るような事態になった場合は、路線価の見直しが行われ、改めて基準地価の80%程度になるように調整されるという異例の事態が起こるかもしれません。
以前、このように記載しましたが、結局、路線価の見直しは行われませんでした。路線価が見直されて下げれば、相続税の納税額が減るからですよね。
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